最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3804 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人渡辺彰平の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(一旦主要食糧輸送罪が
成立した以上その後その物が主要食糧から除外されても、刑の廃止があつた場合に
当らないことは当裁判所の判例とするところである。昭和二四年(れ)第二四七一
号、同二六年三月二二日判決、判例集五巻四号六一四頁参照)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年一一月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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